今年の3月12日に道路交通法が改正され、自動車運転免許に新たに

【準中型】

という種類が増えたのをご存知でしょうか?

 
前回(平成19年)の自動車運転免許の種類に関する法改正で、
普通免許ではいわゆる2t車までしか運転できなかったんですが、
今回新設された準中型免許であればいわゆる4t車まで
運転できるようになるのです!

 
「だからどうしたの?」
と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

 
現在弊社ではトラックを3台所有しているのですが、
その内訳は2t車1台、3t車2台なのです。

つまり、平成19年以降に普通免許を取得したスタッフは
現時点では弊社のトラック3台のうち2t車1台しか運転できず、
リースで一時的に借りてくるトラックやユニックも同様に
2t車しか乗れないという、大きな制約があるのです(>_<)

その結果、平成19年以前に普通免許を取得したスタッフのみが
3t車を運転する事となり、
運転の負荷が増すという不公平が生まれていました。

 
それを解消するために中型免許の取得などを検討している時に
準中型免許の話が舞い込んできたのです♪

 
平成19年以降に取得した普通免許は
今年の3月12日以降は「(車両総重量)5t限定準中型」扱いになり、

・教習所での4時間の教習を受ける

・運転免許試験場で一発試験を受けて合格する

のいずれかを満たせば5t限定が解除され、
車両総重量7.5t未満最大積載量4.5t未満まで運転できるようになり、
弊社所有のトラック3台全てを運転できるようになります\(^o^)/

 
トラック

※上の写真は弊社所有の3t車のうちの1台です。

 
本稿執筆時点ではまだ限定解除を達成したスタッフはいませんが、
5月末までには数名が限定解除出来る見込みです☆